東京 多摩 立川 の 弁護士事務所 LSC綜合法律事務所 からの最新情報!

総量規制とは?

総量規制

今月(平成22年6月)の18日から,改正貸金業法が施行されます。その目玉ともいうべき新制度が,「総量規制(過剰貸付けに関する規制)」と呼ばれるものです。

改正貸金業法では,「貸金業者は,貸付の契約を締結しようとする場合において,返済能力の調査により,当該貸付の契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは,当該貸付けの契約をしてはならない。」と規定しています。

ここで,「個人過剰貸付契約」とは,個人顧客を相手方とする貸付契約で,その貸付けをすることにより,その個人顧客の借入れ合計金額が「基準額」を超えることになるもの,をいうとされています。基準額とは,年間の給与等の収入の3分の1の金額を意味します。

したがって,簡単に言うと,総量規制とは,個人の年収の3分の1を超える貸付けの契約を締結することは許されなくなるということです。これは,消費者の側から言うと,自分の年収の3分の1を超える借金をすることはできなくなるということになります。

住宅資金貸付契約等

もちろんすべての借入れが総量規制によって制限されることになるというわけではありません。「住宅資金貸付契約等」は,総量規制から除外されることになっています。したがって,この住宅資金貸付契約等は,年収の3分の1を超えていても借入れが可能となります。

住宅資金貸付契約等とは,代表的なものは住宅ローンや自動車購入ローンなどです。具体的には以下のとおりです。

  • 不動産の建設若しくは購入に必要な資金又はその改良に必要な資金の貸付け
  • 上記のつなぎ資金の貸付け
  • 自動車購入時の自動車担保貸付け
  • 高額療養費のための貸付け
  • 手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約
  • 金融商品取引業者の行う有価証券を担保とした貸付けに係る契約
  • 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

借金返済・債務整理・過払金で弁護士をお探しの方は,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所もご利用ください。