遺留分の計算方法
遺留分の計算
前回お話ししたように,遺留分の計算方法は以下のとおりです。
- 直系尊属だけが相続人の場合
→ 相続財産の3分の1 - それ以外の場合
→ 相続財産の2分の1(ただし,兄弟姉妹を除く。)
上記のとおり,兄弟姉妹には遺留分が認められていないことに注意が必要です。
具体的には・・・
遺留分の計算は,法定相続分と異なりますので,ちょっと分かりにくいかもしれません。そこで,少し具体例をあげてみたいと思います。
直系尊属のみの場合
尊属とは前の世代に属する親族のことをいい,直系尊属とはその尊属の直系の人,つまりは,親や祖父母,曾祖父母・・・ということです。
直系尊属のみが法定相続人の場合(配偶者も子もいない場合)には,その直系尊属の遺留分は3分の1となります。仮に遺言で他人に全部遺産をあげると決めていても,遺産の3分の1は遺留分として減殺請求できるというわけです。
配偶者のみの場合
法定相続人が配偶者のみの場合(子,直系尊属,兄弟姉妹いずれもいない場合)には,上記の「その他の場合」に当たりますので,遺留分は相続財産の2分の1になります。
子1人のみの場合
法定相続人が子1人のみの場合(配偶者がいない場合)には,上記の「その他の場合」に当たりますので,遺留分は相続財産の2分の1になります。
法定相続人が複数人がいる場合
この場合も「その他の場合」に当たりますので,遺留分は2分の1です。この2分の1を法定相続人間で分けることになります。どのように分けるのかというと,法定相続分と同じ割合によって分けます。
例えば,配偶者と子1人とがいる場合,その相続の割合は各2分の1ずつとなりますので,配偶者も子も2分の1の2分の1,つまり,それぞれ4分の1ずつ遺留分を有するということになります。
他の場合も計算方法は同様です。
配偶者と子2人がいるとすると,配偶者には2分の1の2分の1である4分の1の遺留分が,子らには2分の1の2分の1の2分の1(子の相続分は2分の1,子が2人いるので各人にはさらにその2分の1)である8分の1ずつの遺留分が認められることになります。
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2010年3月1日(月) | カテゴリー:取扱業務,遺産相続問題