遺産分割の弁護士費用
遺産分割の弁護士費用
LSC綜合法律事務所で遺産分割をご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。
請求する相続財産の額が300万円以下の場合
- 着手金
→ 請求金額の8パーセント相当額(ただし,最低20万円。別途消費税) - 報酬金(裁判手続を利用した場合)
→ 回収金額の16パーセント相当額(債務名義のみの場合は半額。ただし,20万円以上。別途消費税。) - 報酬金(交渉のみによる場合)
→ 回収金額の12パーセント相当額(合意書のみの場合は半額。ただし,20万円以上。別途消費税。)
請求する相続財産の額が300万円を超え3000万円以下の場合
- 着手金
→ 9万0000円 + 請求金額の5パーセント相当額 - 報酬金(裁判手続を利用した場合)
→ 24万0000円 + 回収金額の10パーセント相当額
(債務名義のみの場合は半額。別途消費税。) - 報酬金(交渉のみによる場合)
→ 24万0000円 + 回収金額の12パーセント相当額
(合意書のみの場合は半額。別途消費税。)
請求する相続財産の額が3000万円を超え3億円以下の場合
- 着手金
→ 69万0000円 + 請求金額の3パーセント相当額 - 報酬金(裁判手続を利用した場合)
→ 144万0000円 + 回収金額の6パーセント相当額
(債務名義のみの場合は半額。別途消費税。) - 報酬金(交渉のみによる場合)
→ 144万0000円 + 回収金額の5パーセント相当額
(合意書のみの場合は半額。別途消費税。)
請求する相続財産の額が3億円を超える場合
- 着手金
→ 369万0000円 + 請求金額の2パーセント相当額 - 報酬金(裁判手続を利用した場合)
→ 744万0000円 + 回収金額の4パーセント相当額
(債務名義のみの場合は半額。別途消費税。) - 報酬金(交渉のみによる場合)
→ 744万0000円 + 回収金額の12パーセント相当額
(合意書のみの場合は半額。別途消費税。)
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2010年2月25日(木) | カテゴリー:取扱業務,弁護士費用,遺産相続問題