未払い賃金・残業代・休日手当等の請求のご相談は無料です!
LSC綜合法律事務所では,弁護士による未払い賃金(給料・残業代・休日手当・深夜手当等)の請求に関するご相談は「無料」です!
給料がまともに支払われていない,サービス残業をさせられている,休日出勤をしたのに何の手当てもない,深夜手当が無いと言われた,など,各種賃金の未払いでお悩みの方は,お気軽にLSC綜合法律事務所の弁護士にご相談ください。
賃金の支払いは労働基準法で定められています。会社でいかなる規程を定めていようと,労働基準法に違反する賃金の未払いは違法であり,未払い分を請求することが可能です。
会社との問題ですから,なかなか周りに相談できる人がいないということもあるかもしれません。しかし,未払い賃金を請求する権利は2年間で消滅してしまいます。未払い賃金請求をお考えの方,まずは弁護士に相談してみてください。
東京多摩地区の国分寺市で未払い賃金請求について詳しく知りたい方
→ LSC綜合法律事務所「労働問題・雇用問題のQ&A」
お電話でのお問い合わせは, 042-512-8890 まで!
2010年3月8日(月) | カテゴリー:労働問題,取扱業務,法律相談