遺言作成・遺言執行者指定の弁護士費用
遺言作成の弁護士報酬
LSC綜合法律事務所に遺言の作成をお依頼いただく場合の弁護士報酬は,以下のとおりです。
- 相続財産の総額が300万円以下の場合
→ 21万0000円 - 相続財産の総額が300万円を超え,3000万円以下の場合
→ 17万0000円 + 相続財産総額の1%相当額(別途消費税) - 相続財産の総額が3000万円を超え,3億円以下の場合
→ 38万0000円 + 相続財産総額の0.3%相当額(別途消費税) - 相続財産の総額が3億円を超える場合
→ 98万0000円 + 相続財産総額の0.1%相当額(別途消費税)
なお,定型(つまり,内容はすでに決まっており,法律的な文言にしてもらいたいというだけの場合)には,相続財産の額にかかわらず,一律10万5000円となります。
また,公正証書遺言を作成する場合には,上記に5万円を加算いたします。また,身分関係等特殊の事情を含む場合には,協議の上報酬を追加することがあります。
遺言執行者の指定の弁護士報酬
LSC綜合法律事務所に遺言執行者業務をご依頼いただく場合の弁護士報酬は,以下のとおりです。
- 相続財産の総額が300万円以下の場合
→ 31万5000円 - 相続財産の総額が300万円を超え,3000万円以下の場合
→ 24万0000円 + 相続財産総額の2%相当額(別途消費税) - 相続財産の総額が3000万円を超え,3億円以下の場合
→ 54万0000円 + 相続財産総額の1%相当額(別途消費税) - 相続財産の総額が3億円を超える場合
→ 324万0000円 + 相続財産総額の0.1%相当額(別途消費税)
身分関係等特殊の事情を含む場合には,協議の上報酬を追加することがあります。また,遺言執行に裁判等が必要となる場合には,別途訴訟費用・弁護士報酬を追加いたします。
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2010年2月19日(金) | カテゴリー:取扱業務,遺産相続問題