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少額管財手続とは?

少額管財

前回お話ししたように,自己破産には,原則である管財手続と例外である同時廃止手続とがあります。

そして,管財手続にはさらに,一般的な管財手続(「通常管財」と呼ばれることがあります。)の他に,少額管財と呼ばれる特殊な運用がなされています。

通常管財の場合,裁判所に支払う予納金が,少なくとも50万円以上必要となります。少額管財とは,この予納金の金額を少額にしたもので,東京地方裁判所の場合,少額管財の予納金は原則20万円で済むことになっています。正直,かなりの違いがあります。

弁護士代理人が必要

東京地方裁判所では,少額管財を利用するためには,弁護士を代理人に選任しなければならないとされています。本人で自己破産の申立てをする場合や,司法書士に自己破産を依頼した場合には,少額管財ではなく,通常の管財手続となります。

したがって,東京地裁の場合(他の裁判所でもどうやら同様のようですが)少額管財を利用しようという場合には,弁護士を代理人として自己破産の申立てをすることになります。

少額管財の手続の流れ

以下は,基本的に,東京地裁の場合の手続の流れを説明します。

破産手続開始・免責許可の申立て

少額管財もやはり破産手続開始の申立てをすることによって始まります。もちろん,そこに至るまでには,債権の調査や資産の調査をしてから,ということになりますが。

申立ての際には,即日面接という,代理人弁護士と裁判官による面接が行われます。その面接の際の協議によって,通常管財にするか,少額管財にするか,同時廃止にするか,ということが決められます。

破産手続開始決定

少額管財にするということが決まると,原則として,その申立てをした日の翌週の水曜日午後5時付けで,裁判所によって破産手続開始決定がなされることになります(なお,緊急の場合には,それよりも早く開始決定がなされることがあります。)。

開始決定がなされると同時に破産管財人が選任されます。そして,早速,破産管財人による調査が開始されます。破産管財人に選任されるのは弁護士です。

破産管財人との打ち合わせ

少額管財の場合,最低1回は,破産管財人弁護士,破産者,破産者代理人弁護士による打ち合わせが行われます。破産管財人と破産者の面接という意味も兼ねています。

ここでは,破産管財人によって,借金を増大させてしまった理由や経緯の聴取,財産の状況や生活の状況の聴取,今後の生活の見通しの聴取,破産手続の説明などがなされます。

債権者集会

その後,破産手続最後の締めくくりとして,債権者集会が行われます。この債権者集会には,担当裁判官,破産管財人,債権者,破産者,破産者代理人が出席することができます。

もっとも,債権者が貸金業者や銀行などの金融機関の場合,ほとんど出席してきません。したがって,通常の場合には,担当裁判官,破産管財人,破産者,破産者代理人の4者だけで協議がなされます。

協議と言っても,たいていは,破産管財人による債権調査,資産調査,配当見込み,免責に関する意見の提出などの報告にとどまります。そのため,債権者集会自体は5分程度で終了してしまうことがほとんどです。

免責の決定

債権者集会から1週間ほどすると,裁判所によって免責に関する決定がなされます。この決定には,上記の破産管財人の免責に関する意見が尊重,というよりはほぼ意見どおりに決定がなされます。

少額管財に場合,破産手続の開始から免責の決定までは,だいたい2か月から5か月程度です。

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