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遺留分減殺請求の弁護士費用

遺留分減殺請求の弁護士費用

LSC綜合法律事務所で遺留分減殺請求をご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。

請求する遺留分の額が300万円以下の場合

  • 着手金
    → 請求金額の8パーセント相当額(ただし,最低20万円。別途消費税)
  • 報酬金(裁判手続を利用した場合)
    → 回収金額の16パーセント相当額(債務名義のみの場合は半額。ただし,20万円以上。別途消費税。)
  • 報酬金(交渉のみによる場合)
    → 回収金額の12パーセント相当額(合意書のみの場合は半額。ただし,20万円以上。別途消費税。)

請求する相続財産の額が300万円を超え3000万円以下の場合

  • 着手金
    → 9万0000円 + 請求金額の5パーセント相当額
  • 報酬金(裁判手続を利用した場合)
    → 24万0000円 + 回収金額の10パーセント相当額
       (債務名義のみの場合は半額。別途消費税。)
  • 報酬金(交渉のみによる場合)
    → 24万0000円 + 回収金額の12パーセント相当額
       (合意書のみの場合は半額。別途消費税。)

請求する遺留分の額が3000万円を超え3億円以下の場合

  • 着手金
    → 69万0000円 + 請求金額の3パーセント相当額
  • 報酬金(裁判手続を利用した場合)
    → 144万0000円 + 回収金額の6パーセント相当額
       (債務名義のみの場合は半額。別途消費税。)
  • 報酬金(交渉のみによる場合)
    → 144万0000円 + 回収金額の5パーセント相当額
       (合意書のみの場合は半額。別途消費税。)

請求する遺留分の額が3億円を超える場合

  • 着手金
    → 369万0000円 + 請求金額の2パーセント相当額
  • 報酬金(裁判手続を利用した場合)
    → 744万0000円 + 回収金額の4パーセント相当額
       (債務名義のみの場合は半額。別途消費税。)
  • 報酬金(交渉のみによる場合)
    → 744万0000円 + 回収金額の12パーセント相当額
       (合意書のみの場合は半額。別途消費税。)

  • 東京多摩の東大和市で遺留分減殺請求をご検討の方
    → LSC綜合法律事務所ホームページ
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遺産分割の弁護士費用

遺産分割の弁護士費用

LSC綜合法律事務所で遺産分割をご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。

請求する相続財産の額が300万円以下の場合

  • 着手金
    → 請求金額の8パーセント相当額(ただし,最低20万円。別途消費税)
  • 報酬金(裁判手続を利用した場合)
    → 回収金額の16パーセント相当額(債務名義のみの場合は半額。ただし,20万円以上。別途消費税。)
  • 報酬金(交渉のみによる場合)
    → 回収金額の12パーセント相当額(合意書のみの場合は半額。ただし,20万円以上。別途消費税。)

請求する相続財産の額が300万円を超え3000万円以下の場合

  • 着手金
    → 9万0000円 + 請求金額の5パーセント相当額
  • 報酬金(裁判手続を利用した場合)
    → 24万0000円 + 回収金額の10パーセント相当額
       (債務名義のみの場合は半額。別途消費税。)
  • 報酬金(交渉のみによる場合)
    → 24万0000円 + 回収金額の12パーセント相当額
       (合意書のみの場合は半額。別途消費税。)

請求する相続財産の額が3000万円を超え3億円以下の場合

  • 着手金
    → 69万0000円 + 請求金額の3パーセント相当額
  • 報酬金(裁判手続を利用した場合)
    → 144万0000円 + 回収金額の6パーセント相当額
       (債務名義のみの場合は半額。別途消費税。)
  • 報酬金(交渉のみによる場合)
    → 144万0000円 + 回収金額の5パーセント相当額
       (合意書のみの場合は半額。別途消費税。)

請求する相続財産の額が3億円を超える場合

  • 着手金
    → 369万0000円 + 請求金額の2パーセント相当額
  • 報酬金(裁判手続を利用した場合)
    → 744万0000円 + 回収金額の4パーセント相当額
       (債務名義のみの場合は半額。別途消費税。)
  • 報酬金(交渉のみによる場合)
    → 744万0000円 + 回収金額の12パーセント相当額
       (合意書のみの場合は半額。別途消費税。)

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