借金の相続
遺産相続というと,不動産や現金などの財産を受け継ぐというイメージをお持ちの方が多いかと思います。しかし,実際には,それだけではありません。
相続とは被相続人(亡くなった人)の地位を包括的に承継することを意味しますから,プラスの財産である資産だけでなく,マイナスの財産である負債も受け継ぐことになります。
つまり,被相続人に借金があった場合には,相続人はその借金も受け継ぐことになるということです。
借金相続を回避する方法
上記のとおり,相続という制度の本質からして,プラスの財産だけもらってマイナスの財産は受け取らないということはできません。債権者に対しても不公平です。
しかし,被相続人に借金があるということは,相続人にとっては無関係であるという場合も少なくありません。それなのに,借金を相続してしまうというのは,相続人にとって不測の損害を被ってしまうこともあり得ます。
そこで,法律上,借金の相続を免れる,あるいは軽減するための方法として,「相続放棄」や「限定承認」という方法をとることが認められています。
相続放棄とは,その名のとおり,相続自体を放棄するするというものです。つまり,プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないとするということです。相続人の地位を捨て去ってしまうものであると言えます。
限定承認とは,借金を相続するけれども,借金を支払わなければならない責任を相続財産の範囲にだけ限定するというものです。借金の方が相続財産よりも大きいとしても,相続財産以上に借金を支払う必要は無くなるというわけです。
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2010年3月3日(水) | カテゴリー:借金問題,取扱業務,遺産相続問題
遺留分減殺請求の弁護士費用
LSC綜合法律事務所で遺留分減殺請求をご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。
請求する遺留分の額が300万円以下の場合
- 着手金
→ 請求金額の8パーセント相当額(ただし,最低20万円。別途消費税)
- 報酬金(裁判手続を利用した場合)
→ 回収金額の16パーセント相当額(債務名義のみの場合は半額。ただし,20万円以上。別途消費税。)
- 報酬金(交渉のみによる場合)
→ 回収金額の12パーセント相当額(合意書のみの場合は半額。ただし,20万円以上。別途消費税。)
請求する相続財産の額が300万円を超え3000万円以下の場合
- 着手金
→ 9万0000円 + 請求金額の5パーセント相当額
- 報酬金(裁判手続を利用した場合)
→ 24万0000円 + 回収金額の10パーセント相当額
(債務名義のみの場合は半額。別途消費税。)
- 報酬金(交渉のみによる場合)
→ 24万0000円 + 回収金額の12パーセント相当額
(合意書のみの場合は半額。別途消費税。)
請求する遺留分の額が3000万円を超え3億円以下の場合
- 着手金
→ 69万0000円 + 請求金額の3パーセント相当額
- 報酬金(裁判手続を利用した場合)
→ 144万0000円 + 回収金額の6パーセント相当額
(債務名義のみの場合は半額。別途消費税。)
- 報酬金(交渉のみによる場合)
→ 144万0000円 + 回収金額の5パーセント相当額
(合意書のみの場合は半額。別途消費税。)
請求する遺留分の額が3億円を超える場合
- 着手金
→ 369万0000円 + 請求金額の2パーセント相当額
- 報酬金(裁判手続を利用した場合)
→ 744万0000円 + 回収金額の4パーセント相当額
(債務名義のみの場合は半額。別途消費税。)
- 報酬金(交渉のみによる場合)
→ 744万0000円 + 回収金額の12パーセント相当額
(合意書のみの場合は半額。別途消費税。)
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2010年3月2日(火) | カテゴリー:取扱業務,弁護士費用,遺産相続問題
遺留分の計算
前回お話ししたように,遺留分の計算方法は以下のとおりです。
- 直系尊属だけが相続人の場合
→ 相続財産の3分の1
- それ以外の場合
→ 相続財産の2分の1(ただし,兄弟姉妹を除く。)
上記のとおり,兄弟姉妹には遺留分が認められていないことに注意が必要です。
具体的には・・・
遺留分の計算は,法定相続分と異なりますので,ちょっと分かりにくいかもしれません。そこで,少し具体例をあげてみたいと思います。
直系尊属のみの場合
尊属とは前の世代に属する親族のことをいい,直系尊属とはその尊属の直系の人,つまりは,親や祖父母,曾祖父母・・・ということです。
直系尊属のみが法定相続人の場合(配偶者も子もいない場合)には,その直系尊属の遺留分は3分の1となります。仮に遺言で他人に全部遺産をあげると決めていても,遺産の3分の1は遺留分として減殺請求できるというわけです。
配偶者のみの場合
法定相続人が配偶者のみの場合(子,直系尊属,兄弟姉妹いずれもいない場合)には,上記の「その他の場合」に当たりますので,遺留分は相続財産の2分の1になります。
子1人のみの場合
法定相続人が子1人のみの場合(配偶者がいない場合)には,上記の「その他の場合」に当たりますので,遺留分は相続財産の2分の1になります。
法定相続人が複数人がいる場合
この場合も「その他の場合」に当たりますので,遺留分は2分の1です。この2分の1を法定相続人間で分けることになります。どのように分けるのかというと,法定相続分と同じ割合によって分けます。
例えば,配偶者と子1人とがいる場合,その相続の割合は各2分の1ずつとなりますので,配偶者も子も2分の1の2分の1,つまり,それぞれ4分の1ずつ遺留分を有するということになります。
他の場合も計算方法は同様です。
配偶者と子2人がいるとすると,配偶者には2分の1の2分の1である4分の1の遺留分が,子らには2分の1の2分の1の2分の1(子の相続分は2分の1,子が2人いるので各人にはさらにその2分の1)である8分の1ずつの遺留分が認められることになります。
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2010年3月1日(月) | カテゴリー:取扱業務,遺産相続問題
遺留分
相続財産(遺産)は,法定相続人に対して法定相続分に従って分配されるのが原則です。もっとも,この分配の割合は,遺言や遺産分割によって変更することが可能です。
そうすると,場合によっては,法定相続人であるにもかかわらず,ほとんど相続財産の分配を受けることができなくなることがあり得ます。
しかし,相続人の相続財産は,多少なりとも法定相続人たる親族らの協力があったればこそ形成されたものだと言えます。
そこで,行き過ぎた遺言等を防止し,法定相続人たる親族らに最低限度の相続財産の分配を認めるための制度として,「遺留分」というものがあります。
つまり,仮に遺言等によってある法定相続人の遺産相続が認められなくなったとしても,最低でも遺留分に相当する財産は法定相続人にも分配しなければならない,という制度です。
この遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」と言います。遺留分を,遺言等によって決まった相続財産(遺産)から減らしてこちらに渡せ,という請求であることから,このように呼ばれています。
遺留分の計算方法
遺留分の計算は,当然のことながら,通常の法定相続分とは異なる割合で認められます。具体的には,以下のとおりです。
- 直系尊属だけが相続人の場合
→ 法定相続分の3分の1
- それ以外の場合
→ 相続財産の2分の1(ただし,兄弟姉妹を除く。)
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2010年2月26日(金) | カテゴリー:取扱業務,遺産相続問題
遺産分割の弁護士費用
LSC綜合法律事務所で遺産分割をご依頼いただく場合の弁護士費用は,以下のとおりです。
請求する相続財産の額が300万円以下の場合
- 着手金
→ 請求金額の8パーセント相当額(ただし,最低20万円。別途消費税)
- 報酬金(裁判手続を利用した場合)
→ 回収金額の16パーセント相当額(債務名義のみの場合は半額。ただし,20万円以上。別途消費税。)
- 報酬金(交渉のみによる場合)
→ 回収金額の12パーセント相当額(合意書のみの場合は半額。ただし,20万円以上。別途消費税。)
請求する相続財産の額が300万円を超え3000万円以下の場合
- 着手金
→ 9万0000円 + 請求金額の5パーセント相当額
- 報酬金(裁判手続を利用した場合)
→ 24万0000円 + 回収金額の10パーセント相当額
(債務名義のみの場合は半額。別途消費税。)
- 報酬金(交渉のみによる場合)
→ 24万0000円 + 回収金額の12パーセント相当額
(合意書のみの場合は半額。別途消費税。)
請求する相続財産の額が3000万円を超え3億円以下の場合
- 着手金
→ 69万0000円 + 請求金額の3パーセント相当額
- 報酬金(裁判手続を利用した場合)
→ 144万0000円 + 回収金額の6パーセント相当額
(債務名義のみの場合は半額。別途消費税。)
- 報酬金(交渉のみによる場合)
→ 144万0000円 + 回収金額の5パーセント相当額
(合意書のみの場合は半額。別途消費税。)
請求する相続財産の額が3億円を超える場合
- 着手金
→ 369万0000円 + 請求金額の2パーセント相当額
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→ 744万0000円 + 回収金額の4パーセント相当額
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2010年2月25日(木) | カテゴリー:取扱業務,弁護士費用,遺産相続問題
相続財産(遺産)自体の争い
遺産分割とは,文字どおり,遺産の配分について取り決めることです。つまり,すでに確定している遺産(相続財産)をどうやって配分するかについて,協議や裁判によって取り決めていくことなのです。
しかし,実際には,どの財産が遺産なのかということそれ自体が紛争の対象となることがあります。ある特定の財産が遺産なのかそうではないのか,ということ自体が争われるということです。
相続財産確認の訴え
遺産分割の前提として相続財産それ自体の範囲を争うには,通常の民事調停で話し合うことも可能ですが,話し合いがつかない場合には,「相続財産確認の訴え」という訴訟によって確定させるのが一般的です。
まずはこの相続財産確認訴訟によって相続財産の範囲を確定させ,その上でその確定した相続財産をどのように分割するのかを,協議,調停または審判によって取り決めていくことになります。
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2010年2月24日(水) | カテゴリー:取扱業務,遺産相続問題
遺産分割
前回もお話ししたとおり,相続人間で遺産相続について紛争が生じた場合,これを解決するための方法として遺産分割があります。
遺産分割とは,文字どおり,相続財産(遺産)を,法定相続分とは違う形で相続人間において分配することを,相続人間の協議,調停または裁判によって取り決めることをいいます。
遺産分割の方法
遺産分割の基本的な方法は,やはり「話し合い」です。相続人間の協議によって遺産分割について取り決めるのが基本と言ってよいでしょう。
しかし,当事者間の話し合いでは解決しない場合があることも事実です。そのため,遺産分割を解決するために,裁判所を利用することがあります。それが,遺産分割調停や遺産分割の裁判です。
遺産分割調停は,裁判所が相続人らの間に立って,話し合いをまとめるという手続です。第三者が介入することで話し合いが進展することはよくあることです。調停によって解決する場合は少なくありません。
しかし,調停も基本は当事者間の話し合いです。話し合いがつかなければ,調停は不成立に終わってしまいます。
そこで,強制力をもった手続というものがそうしても必要となります。遺産分割の裁判がそれに当たります。具体的には,遺産分割審判というものです。
これは,家庭裁判所が行う裁判で,通常の訴訟とはちょっと違うのですが,最終的には,裁判所が遺産分割の内容を決定し,それに強制力を持たせるという手続です。遺産分割の最後の手段ということになります。
なお,遺産分割どころか,遺産そのものについて争いがあるという場合があります。つまり,どの財産が遺産となり,どの財産が遺産ではないのか自体に争いがあるという場合です。
この場合には,遺産分割をする前に何が遺産なのかを確定しなければなりませんので,まずは裁判,それも地方裁判所の訴訟によって遺産の範囲を確定しなければならないとされています。
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2010年2月23日(火) | カテゴリー:取扱業務,遺産相続問題
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