最新情報
- 2012年1月11日債権回収・強制執行
- 債権回収のための各種の手続
- 2012年1月4日交通事故の損害賠償請求
- 交通事故の損害賠償を請求できるのは誰か?
- 2012年1月4日取扱業務
- 遺留分減殺請求のご相談
- 2012年1月3日労働・雇用問題
- 不当解雇の問題
- 2012年1月1日ご挨拶
- 2012年(平成24年)明けましておめでとうございます。
債権回収のための各種の手続
債権回収の手続
債権回収をする方法としては,交渉によって相手方からの任意の支払いをしてもらうという方法と,裁判手続によって強制的に回収するという方法とがあります。
裁判手続で強制的に回収するとは,つまり,民事執行の手続をとるということです。民事執行の手続として最も多く用いられるのは,やはり強制執行の手続でしょう。
強制執行の手続をとるためには,あらかじめ債務名義を取得しておく必要があります。債務名義とは,簡単にいえば,債権の存在や金額を公的に証明するもののことです。確定判決などがこれに当たります。
債権回収の交渉
債権回収を行う場合には,まずは交渉をするのが一般的かと思います。
交渉を行うに先立っては,配達証明付きの内容証明郵便で請求書を送付しておくべきです。いつの時点でどのような内容の請求をしたのかということは,消滅時効の問題や遅延損害金の発生時期の問題などにかかわってきます。そこで,郵便局において配達をして相手方に到達したことと送付した請求書の内容を証明してくれる配達証明付きの内容証明郵便を送っておくのです。
首尾よく交渉がまとまったのであれば,和解書(合意書)を作成し取り交わしておくべきです。後に再び紛争となった場合でも,和解書を作成しておけば有力な証拠として利用することができます。
債権回収の裁判
交渉ができない又はまとまらないという場合には,強制執行をする必要があります。前記のとおり,強制執行をするために債務名義が必要です。最も一般的な債務名義は,確定判決でしょう。
そこで,債務名義である確定判決を得るために,訴訟を提起することになります。勝訴判決が確定すれば,それをもとに強制執行をすることができるようになります。
また,あらかいじめ公正証書で契約書を作成したいた場合,公正証書も強制執行認諾の文言が記載されていれば債務名義として利用することができます。
→ 詳しくは債権回収の手続に関するよくあるご質問・Q&Aをご覧ください。
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2012年1月11日
カテゴリー:債権回収・強制執行 債権回収・強制執行(一般)
交通事故の損害賠償を請求できるのは誰か?
交通事故の損害賠償請求の主体
交通事故の被害に遭った場合,被害者は,加害者に対し,不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
この損害賠償請求をすることができるのは,当然のことですが,被害者の方です。
もっとも,死亡事故の場合には,被害者の相続人が,被害者の有していた損害賠償請求権を相続し,それを請求することができます。この場合,相続人は,慰謝料も相続すると考えられています。したがって,相続人は,加害者に対して,被害者の方が有していた慰謝料請求権に基づいて慰謝料を請求することができることになります。
近親者固有の慰謝料請求
上記相続の場合は,あくまで被害者ご自身が有していた損害賠償請求権に基づいて慰謝料等の損害賠償を請求するという場合です。つまり,被害者ご本人が被った精神的な苦痛によって発生した慰謝料請求権を,相続人が代わりに行使しているという関係になります。
これに対して,遺族など近親者には固有の慰謝料請求も認められています。こちらは,近親者の方自身が,交通事故によって家族を失ったという精神的苦痛を理由として認められる慰謝料請求です。近親者の方自身の精神的な苦痛によって発生する慰謝料請求権ということになります。
この近親者固有の慰謝料請求は,死亡事故の場合だけでなく,死亡事故にも匹敵するほどの重大な損害が生じた場合にも発生すると考えられています。
→ 詳しくは交通事故の損害賠償の主体に関するQ&Aをご覧ください。
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2012年1月4日
カテゴリー:交通事故の損害賠償請求 交通事故(全般)
遺留分減殺請求のご相談
遺留分とは
誰がどのくらいの遺産(相続財産)を相続するのかは,法律によって決められています。この法律で定められている相続分のことを法定相続分といい,法律で定められている相続人のことを法定相続人といいます。
しかし,どの相続人にどのくらいの相続分を認めるかは,遺言によって変更することができます。したがって,法定相続人であっても,法定相続分どおりに相続できないという場合もあります。場合によっては,法定相続分よりも減少してしまうということもあるでしょう。
もっとも,兄弟姉妹を除く法定相続人(つまり,配偶者,子,直系尊属)には,「遺留分」という最低限度の取り分が確保されています。つまり,遺言によって法定相続分よりも少ない相続分に定めれられたとしても,少なくとも遺留分に相当する部分については,自分にも渡すように請求することができるということです。この請求のことを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分の計算方法については,これも法律によって定められています。直系尊属のみが法定相続人である場合には,法定相続分の3分の1が遺留分となり,それ以外の場合には,法定相続分の2分の1が遺留分となります。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求は,通常の債権を請求する場合と同様に,交渉や裁判によって請求していくことになります。
裁判で請求する場合には,家庭裁判所の調停を利用するか,または,地方裁判所の訴訟を利用することになります。訴訟は,家庭裁判所の人事訴訟ではなく,地方裁判所の通常訴訟となります。
LSC綜合法律事務所における取扱い
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,この遺留分減殺請求のご相談・ご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせください。
→ 詳しくは遺留分減殺請求のご相談・ご依頼をご覧ください。
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不当解雇の問題
不当解雇の問題
労働問題・雇用問題のうちでも,最も深刻な紛争が解雇に関連する問題です。労働者からしてみれば,職を失うことになるのですから,重大な問題であることはいうまでもないでしょう。
解雇といっても,普通解雇,懲戒解雇,整理解雇などがあります。いずれにしても,これらの解雇が有効なものかどうかは,その解雇が使用者の解雇権の濫用といえるのかどうかが問題となってきます。
解雇が解雇権の濫用に当たる場合,その解雇は「不当解雇」です。したがって,解雇は無効となります。
不当解雇を争う方法
不当解雇を争うということは,その解雇の無効を争うということです。解雇の無効を争う裁判のことを,解雇無効確認請求と呼んでいます。
解雇無効を争うための裁判手続としては,労働調停,労働審判,労働訴訟があります。労働審判が設けられている現在では,労働調停はあまり用いられることはないでしょう。したがって,解雇の無効確認を請求するための方法としては,労働審判か労働訴訟のいずれかを選択することになるでしょう。
また,解雇の無効を争っている間,労働者の方は無収入になってしまう危険があります。そのため,解雇無効確認の裁判の前に,賃金仮払いの仮処分や労働者の地位確認の仮処分などを行う場合もあります。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,不当解雇事件のご相談・ご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせください。ご予約のご電話は,042-512-8890です。お待ちしております。
→ 詳しくは不当解雇事件のご相談をご覧ください。
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2012年(平成24年)明けましておめでとうございます。
謹賀新年
2012年(平成24年),明けましておめでとうございます。
ご相談者・ご依頼者の皆さまのおかげをもちまして,2011年(平成23年)も無事乗り越えることができましたこと,あらためてお礼申し上げます。
2012年(平成24年)も,LSC綜合法律事務所は,誰にでも気兼ねなくりようでき,また,社会に貢献できる法律事務所を目指し邁進していく所存です。
本年も,旧年中と変わらぬご愛顧をどうぞよろしくお願いいたします。
なお,2012年(平成24年)のご相談は,1月5日からとなります。
2012年(平成24年)元旦
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遺言作成の方式
遺言作成の方式
遺言を作成しておけば,後日の相続人間での遺産を巡る紛争を予防することができ,また被相続人の方の意思も尊重してもらうことができます。
もっとも,遺言は要式行為です。遺言に上記のような法的効力を持たせるためには,法律の規定に従った方式で作成する必要があります。
法律で定められている遺言の作成方式には,主として,自筆証書・秘密証書・公正証書の3つの方式があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は,文字どおり,自筆で作成する遺言の方式です。つまり手書きで作成しなければなりませんから,ワープロなどで作成することができません。
もっとも,自筆証書遺言の場合,公証役場へ出向いたりする必要がありませんので,その意味では最も簡便な方式です。そのため,遺言の方式として,最も多く活用されている方式でしょう。
ただし,自筆証書遺言は上記のとおり公証人などの立会いがありません。そのため,後日に,作成の際に遺言能力が無かったなどで遺言の有効性が争われるというリスクがあります。自筆証書遺言を作成する場合には,作成時に第三者や医師に立ち会ってもらうなどの工夫が必要となってくるでしょう。
また,自筆証書遺言は,相続開始後に家庭裁判所で検認の手続をとる必要があります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は,遺言の内容を秘密にしたいという場合に用いられる方式です。ワープロ等で作成することもできます。
ただし,秘密証書遺言は作成の手続が若干複雑です。作成した遺言を封に入れて封印し,その封書を公証役場に持って行って,公証人と証人に提出してもらうなどの手続が必要となります。
このような手間がかかる割には,自筆証書遺言と同様,作成時に公証人等が立ち会わっているわけではないので,後日遺言の有効性が争われるリスクがあり,また,相続開始後に家庭裁判所による検認も必要となります。そのため,実際にはあまり用いられていないようです。
公正証書遺言
公正証書遺言は,遺言を公正証書として作成するという方式です。
公正証書として作成するため,公証役場に出向いて公証人に遺言を作成してもらうという手続が必要となってきます。また,公証人に対する費用も支払う必要があります。
しかし,遺言者の希望を聞いた上で,遺言書を公証人が作成してくれるので,法的な文言の間違いなどがないですし,何より後に遺言の有効性を争われるリスクが軽減されます。
また,公正証書遺言の場合には,相続開始後に家庭裁判所の検認手続をとる必要がありません。相続が開始すればすぐに遺言の執行に着手することができるようになります。
しっかりと遺言を作成しておきたいという場合には,手間や費用がかかりますが,公正証書遺言を作成しておくのが無難でしょう。
→ 詳しくは遺言作成の方式をご覧ください。
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LSC綜合法律事務所における労働・雇用問題(労働者の方)の弁護士費用
労働問題・雇用問題の法律相談
労働者の方の労働問題・雇用問題の法律相談料は,5250円(税込。30分経過するごとに5250円を追加)です。
なお,労働雇用問題のうち未払い残業代等(賞与・ボーナス・退職金含む。)請求のご相談については,初回無料となっております。
未払い賃金・残業代等請求の弁護士費用
着手金
着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,使用者に対して請求する未払い残業代等の金額によって異なります。
- 請求金額が300万円以下の場合 請求金額の8%(最低10万円)
- 請求金額が300万円超3000万円以下の場合 請求金額の5%+9万円
- 請求金額が3000万円超3億円以下の場合 請求金額の3%+69万円
- 請求金額が3億円超の場合 請求金額の2%+369万円
基本報酬金
基本報酬金は,相手方との間で和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に,その和解金額又は債務名義の金額を基準として発生いたします。
- 和解等の金額が300万円以下の場合 和解等の金額の8%(最低10万円)
- 和解等の金額が300万円超3000万円以下の場合 和解等の金額の5%+9万円
- 和解等の金額が3000万円超3億円以下の場合 和解等の金額の3%+69万円
- 和解等の金額が3億円超の場合 和解等の金額の2%+369万円
回収報酬金
回収報酬金は,実際に残業代等を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。
- 回収金額が300万円以下の場合 回収金額の8%(最低10万円)
- 回収金額が300万円超3000万円以下の場合 回収金額の5%+9万円
- 回収金額が3000万円超3億円以下の場合 回収金額の3%+69万円
- 回収金額が3億円超の場合 回収金額の2%+369万円
不当解雇事件(解雇無効請求)の弁護士費用
着手金
着手金は,契約成立時に発生します。着手金の金額は,雇用時の給与等年収の金額によって異なります。
- 年収金額が300万円以下の場合 年収金額の8%(最低10万円)
- 年収金額が300万円超3000万円以下の場合 年収金額の5%+9万円
- 年収金額が3000万円超3億円以下の場合 年収金額の3%+69万円
- 年収金額が3億円超の場合 年収金額の2%+369万円
報酬金(解雇の無効が認められた場合)
解雇無効が認められた場合の報酬金は,相手方との間で解雇を無効・撤回する内容での和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合には,再雇用時の年収金額を基準とします。
- 年収金額が300万円以下の場合 年収金額の16%(最低20万円)
- 年収金額が300万円超3000万円以下の場合 年収金額の10%+18万円
- 年収金額が3000万円超3億円以下の場合 年収金額の6%+138万円
- 年収金額が3億円超の場合 年収金額の4%+738万円
報酬金(金銭的解決をした場合)
解雇は有効としつつも損害賠償の支払い等金銭的解決がなされた場合の基本報酬金は,相手方との間で一定の金銭を支払うとの内容での和解が成立した場合又は債務名義を取得した場合に発生し,和解又は債務名義の金額を基準とします。
- 和解等の金額が300万円以下の場合 和解等の金額の8%(最低10万円)
- 和解等の金額が300万円超3000万円以下の場合 和解等の金額の5%+9万円
- 和解等の金額が3000万円超3億円以下の場合 和解等の金額の3%+69万円
- 和解等の金額が3億円超の場合 和解等の金額の2%+369万円
解雇は有効としつつも損害賠償の支払い等金銭的解決がなされた場合の回収報酬金は,実際に損害賠償金等を回収した場合に,その回収金額を基準として発生いたします。
- 回収金額が300万円以下の場合 回収金額の8%(最低10万円)
- 回収金額が300万円超3000万円以下の場合 回収金額の5%+9万円
- 回収金額が3000万円超3億円以下の場合 回収金額の3%+69万円
- 回収金額が3億円超の場合 回収金額の2%+369万円
→ 詳しくは労働問題・雇用問題の弁護士報酬等の費用をご覧ください。


