千葉県銚子市のH.Mさまからのご意見・ご感想
- 不満な点・改善すべき点
事務所の看板が分かる所(目立つ所)にあるといい。
- 良かった点・継続すべき点
話しやすかったです。固いイメージがあったのですが,身近に感じました。
実際のアンケート → 千葉県銚子市のH.Mさまからのご意見・ご感想
貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。
LSC綜合法律事務所では敷居の低い身近な弁護士を目指しておりますので,そのようにお感じ頂けたなら嬉しく思います。また,事務所看板の設置についても現在検討しております。貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。
LSC綜合法律事務所では,東京都外の方のご相談も承っております。
お電話でのお問い合わせは, 042-512-8890 まで!
2010年7月25日(日) | カテゴリー:ご相談者の皆さまの声,法律相談 |
東京都武蔵村山市26歳男性の方からのご意見・ご感想
- 不満な点・改善すべき点
特にありません。
- 良かった点・継続すべき点
御相談しやすかったです。
実際のアンケート → 東京都武蔵村山市26歳男性の方からのご意見・ご感想
貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。
LSC綜合法律事務所は,誰でも相談しやすい敷居の低い弁護士・法律事務所を目指しております。今後とも,相談しやすい法律事務所と言われるように精進してまいります。
東京 武蔵村山市で弁護士をお探しの方は,
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所をご利用ください。
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2010年7月18日(日) | カテゴリー:ご相談者の皆さまの声,法律相談 |
滋賀県守山市の伴和子さまからのご意見・ご感想
- 不満な点・改善すべき点
ありません。
- 良かった点・継続すべき点
事前の説明をしっかり聞いてもらったところがよかったと思います。
実際のアンケート → 滋賀県守山市の伴和子さまからのご意見・ご感想
貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。
LSC綜合法律事務所では,今後とも,ご相談者の方々のお話をしっかりと聞いて,よい回答ができるように努力して参ります。貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,東京都外の方のご相談も承っております。
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2010年7月11日(日) | カテゴリー:ご相談者の皆さまの声,法律相談 |
東京都東大和市の中澤淳さまからのご意見・ご感想
- 不満な点・改善すべき点
ありません。明確に分りました。
- 良かった点・継続すべき点
また,今後の成り行きで相談させていただきます。ありがとうございました。
実際のアンケート → 東京都東大和市の中澤淳さまからのご意見・ご感想
貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。
貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。また何かありましたら,ご遠慮なくご相談ください。
東京 東大和で弁護士をお探しの方は,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所をご利用ください。
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2010年7月4日(日) | カテゴリー:ご相談者の皆さまの声,法律相談 |
東京都日野市72歳女性の方からのご意見・ご感想
- 不満な点・改善すべき点
特に不満はありませんでした。
- 良かった点・継続すべき点
おだやかな先生でしたので,親切な回答・説明をいただき,親しみがもてました。ありがとうございました。
実際のアンケート → 東京都日野市72歳女性の方からのご意見・ご感想
貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。
貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。LSC綜合法律事務所では,今後とも,敷居の低い法律事務所・弁護士を目指して精進してまいります。
東京 日野市で弁護士をお探しの方は,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所をご利用ください。
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2010年6月27日(日) | カテゴリー:ご相談者の皆さまの声,法律相談 |
東京都国分寺市44歳男性の方からのご意見・ご感想
- 不満な点・改善すべき点
特に無し
- 良かった点・継続すべき点
被害状況を良く聞いて頂いた上で相談に乗ってもらえました。法の難しさも知りました。今何をやるべきかを教えて頂くことができました。今後又何かありましたら相談に乗って頂きたいと思います。ありがとうございました。
実際のアンケート → 東京都国分寺市44歳男性の方からのご意見・ご感想
貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。
貴重なご意見・ご感想ありがとうございました。法律相談においては,できるだけご相談者の方のお話をしっかりと聞いていくように心がけております。今後も,この方針を継続していくつもりです。また何かありましたら,ご遠慮なくご相談ください。
東京 国分寺で弁護士をお探しの方は,
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所をご利用ください。
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2010年6月20日(日) | カテゴリー:ご相談者の皆さまの声,法律相談 |
総量規制
今月(平成22年6月)の18日から,改正貸金業法が施行されます。その目玉ともいうべき新制度が,「総量規制(過剰貸付けに関する規制)」と呼ばれるものです。
改正貸金業法では,「貸金業者は,貸付の契約を締結しようとする場合において,返済能力の調査により,当該貸付の契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは,当該貸付けの契約をしてはならない。」と規定しています。
ここで,「個人過剰貸付契約」とは,個人顧客を相手方とする貸付契約で,その貸付けをすることにより,その個人顧客の借入れ合計金額が「基準額」を超えることになるもの,をいうとされています。基準額とは,年間の給与等の収入の3分の1の金額を意味します。
したがって,簡単に言うと,総量規制とは,個人の年収の3分の1を超える貸付けの契約を締結することは許されなくなるということです。これは,消費者の側から言うと,自分の年収の3分の1を超える借金をすることはできなくなるということになります。
住宅資金貸付契約等
もちろんすべての借入れが総量規制によって制限されることになるというわけではありません。「住宅資金貸付契約等」は,総量規制から除外されることになっています。したがって,この住宅資金貸付契約等は,年収の3分の1を超えていても借入れが可能となります。
住宅資金貸付契約等とは,代表的なものは住宅ローンや自動車購入ローンなどです。具体的には以下のとおりです。
- 不動産の建設若しくは購入に必要な資金又はその改良に必要な資金の貸付け
- 上記のつなぎ資金の貸付け
- 自動車購入時の自動車担保貸付け
- 高額療養費のための貸付け
- 手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約
- 金融商品取引業者の行う有価証券を担保とした貸付けに係る契約
- 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
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2010年6月14日(月) | カテゴリー:借金問題,取扱業務 |
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