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2012年5月6日相続放棄・承認
相続放棄の手続の流れについて
2012年5月4日取扱業務
相続の承認と放棄の法律相談・ご依頼のご案内
2012年5月4日個人の方の生活に関わる法令
債権と債務
2012年5月3日クレサラ・借金返済問題
個人再生の申立てを弁護士に依頼する必要性
2012年5月3日クレサラ・借金返済問題
個人再生の申立てについて

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相続放棄の手続の流れについて

相続放棄は,家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。相続放棄の申述までの手続は,概ね以下のとおりです。

なお,相続放棄ができるのは,相続の開始を知った時から3か月以内です。この期間のことを熟慮期間といいますが,相続放棄を検討している場合には,この熟慮期間に気を付けておく必要があります。

相続財産の調査

相続放棄の申述をするかしないかを判断するためには,まず相続財産の調査が必要となってきます。申述をする際にも,ある程度相続財産の状況を把握しておかなければなりません。

完璧に相続財産を調べつくしておくという必要まではないかもしれませんが,ある程度の調査は必要となってきます。

相続放棄の申述書の作成

相続放棄をすることに決定したならば,家庭裁判所に提出するための相続放棄の申述書を作成しておく必要があります。

もっとも,各裁判所では,相続放棄の申述書のひな形を用意してくれていますので,これに従って記載し,戸籍謄本等の添付書類を付ければ作成することが容易です。

相続放棄の申述

相続放棄の申述書を作成したら,これを管轄の家庭裁判所に提出して,相続放棄の申述をします。

管轄については,相続開始地,すなわち,被相続人の方の最終の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所となります。

なお,場合によっては,裁判所から事情聴取があったり,書類の追完を求められるような場合もあります。

相続放棄の受理

裁判所によって相続放棄の申述が受理されると,相続放棄できることになります。

なお,後に相続債権者等から請求を受けた場合に,相続放棄したことを証明するためには,相続放棄申述受理証明書が必要となる場合がありますので,申述をした裁判所に証明書の発行を申し立てておくべきでしょう。

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2012年5月6日

カテゴリー:相続放棄・承認 遺産相続問題

相続の承認と放棄の法律相談・ご依頼のご案内

相続人の選択権

相続が開始すると,被相続人に属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されることになります。

一切の権利義務ですから,プラスの財産(資産)ばかりではありません。マイナスの財産(負債)も相続人に受け継がれることになります。

したがって,場合によっては,相続によって,相続人が被相続人の借金を負担しなければならなくなるという場合もあるということです。

もっとも,相続人とすれば,自分が作ったわけでもない借金を背負わされるというのはたまらないということもあるでしょう。

逆に,資産の方が大きいとしても,何らかの事情があり,相続を受けたくないということもあり得ます。

そこで,そのような相続人の意思を尊重するために,法は,相続人に,相続を受けるか受けないかの選択の権利を認めています。具体的には,相続の承認と相続放棄という制度です。

相続の承認と放棄

相続の承認とは,相続する旨の意思表示のことをいいます。相続を受け入れるということです。

相続の承認には,単純承認と限定承認があります。単純承認とは,何らの留保もなく,相続を受け入れるというものです。他方,限定承認とは,相続財産から負債を支払って,それでも余りがあったならば相続するという留保付きの承認のことをいいます。

これとは,異なり,相続放棄とは,一切相続しないという意思表示です。相続放棄をすると,相続のはじめから相続人でなかったものとして扱われることになります。

単純承認の場合には,特に何か特別な手続をしなければならないというわけではありませんが,限定承認や相続放棄をする場合には,家庭裁判所に申述をしなければなりません。

また,限定承認や相続放棄は,相続の開始を知った時から3か月以内(この期間を「熟慮期間」と呼んでいます。)に上記の申述をしなければならないとされています。したがって,限定承認や相続放棄をお考えの場合には,なるべく早めに決断をしなければならないということになります。

相続の承認や放棄の法律相談・ご依頼

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,相続の承認や放棄に関するご相談・ご依頼を承っております。

通常,相続の承認や放棄のご相談が必要となる場合とすれば,やはり被相続人に借金などの負債がある場合かと思います。このような場合には,相続放棄等を検討する必要が出てくることもあります。

法律相談料金は5250円(30分経過ごとに5250円を追加)となります。法律相談のご予約は,042-512-8890までお電話ください。

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債権と債務

債権・債務

債権」とは,特定人に対して一定の行為または給付を要求する法的な権利のことをいいます。債権を有する側の人のことを「債権者」といいます。

これに対し,「債務」とは,特定人に対して一定の行為または給付をしなければならない法的な義務のことをいいます。債務を負う側の人のことを「債務者」といいます。

上記のとおり,債権と債務とは対になっている概念です。

具体例

例えば,貸金の例でいえば,貸主は借主に対して貸金を返済するように請求できるという債権を有していますから,債権者です。他方,借主は貸主に対して借金を返済しなければならないという債務を負っていますから,債務者に当たります。

債権・債務の関係は,金銭の給付に限られません。

例えば,雇用関係でいえば,雇い主(使用者)は,被用者に対して労働を提供するように請求できる債権を有し,被用者は,使用者に対して労働を提供しなければならない債務を負っています。

もっとも,雇用関係の場合には,労務の提供の対価として賃金を支払うことが要素となっていますから,賃金支払いの面でみれば,被用者は,使用者に対して賃金の支払いを請求できる債権者であり,使用者は,被用者に対して賃金の支払いをしなければならない債務者であるということにもなります。

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個人再生の申立てを弁護士に依頼する必要性

個人再生の申立て

個人再生の申立ては,再生手続開始の申立書を地方裁判所に提出して行います。

申立書については,裁判所で定型的な書式が決められている場合があります。そのため,それに従って氏名や住所などを記載すればよく,申立書を作成すること自体にそれほど難しい点があるわけではありません。

もっとも,個人再生の申立てにおいては,申立書を提出すればよいだけでなく,債権者一覧表,財産目録,報告書,その他疎明資料を添付しなければなりません。給与所得者等再生であれば,可処分所得の算出が必要となりますし,住宅資金特別条項を利用する場合であれば,さらに住宅ローン関係の書類も用意する必要があります。

つまり,個人再生の申立てで大変なのは,申立書を作成するということではなく,この申立書に添付すべき書類等を作成・準備することです。しかも,債権者一覧表,財産目録,報告書などを作成するためには,債権の調査,資産の調査,過去における負債の増大の状況,現在の収支などを調べておかなければなりません。

特に,個人再生の場合には要件が厳しいため,これらを正確に調べておかなければ,後々不利益を受ける可能性がありますし,最悪の場合,個人再生において認可がもらえなくなってしまうおそれがあります。

そのため,裁判所でも,自己破産の場合には本人申立てを受け付けることがあっても,個人再生の場合には,あまり本人申立てを認めていないようです。

自己破産の場合には,破産管財人が選任されれば,その管財人が破産者の財産の管理処分権を持っていますので,手続開始後に主導的な調査をすることも可能ですが,個人再生の場合には,個人再生委員はいますが,破産管財人ほどの権限を持っていないため,手続開始後に十分な調査ができなくなる可能性があるということも,理由にあるかもしれません。

弁護士に依頼するメリット

前記のとおり,個人再生は要件が厳しく,また,手続も複雑です。加えて,個人再生では,再生委員はあくまで指導監督の立場であり,再生手続をすすめていくのは再生債務者が自ら行っていかなければなりません。

そのため,法律的知識が不足しているために,本来ならば認可されるはずのものが不認可となってしまうような危険性もあります。

個人再生で確実に認可をもらえるように手続を進めていくためには,法律の専門家である弁護士に依頼する必要性があるでしょう。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,個人再生申立ての無料相談・ご依頼を承っております。無料相談ですのでお気軽にご相談ください。個人再生の無料相談のご予約は,042-512-8890までお電話ください。

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個人再生の申立てについて

個人再生の申立て

個人再生の申立ては,個人再生手続開始の申立書(以下「個人再生の申立書」といいます。)を裁判所に提出することによって行います。

申立てをする裁判所は,住所地を管轄する地方裁判所です。例えば,東京都立川市にお住まいであれば,東京地方裁判所(本庁または立川支部)に提出することになります。

申立ての方法は,直接裁判所に持参することもできますし,郵送する方法も可能です。

東京地裁の場合,個人再生の申立てについては書面審理となっています。裁判所が申立書を調べて,申立てを受理するかどうかを判断します。不備があれば補正を求められます。

申立書の記載・添付書類

個人再生の申立書には,以下の事項を記載する必要があります。

  • 申立人の氏名・住所
  • 再生債務者の氏名・住所・職業・収入・その他の生活状況
  • 申立ての趣旨
  • 再生手続開始原因となる事実
  • 小規模個人再生又は給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述
  • 再生債権の総額
  • 個人再生の要件を満たさなかった場合,通常の民事再生手続開始を求める意思があるかどうか
  • 給与所得者等再生の場合には,給与所得者等再生の要件を満たさなかった場合,小規模個人再生手続開始を求める意思があるかどうか

ただし,各裁判所では,個人再生の申立書のひな形が用意されています。このひな形には,上記記載事項の大半がすでに定型で印字されていますので,実際には,氏名・住所・職業などを記載するだけで足りるようになったいます。

また,個人再生の申立書には,以下の書類を添付する必要があります。

  • 債権者一覧表
  • 住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
  • 確定申告書の写し,源泉徴収票の写しその他の再生債務者の収入の額を明らかにする書面
  • 財産目録記載の財産の価額を明らかにする書面

上記の書類は最低限必要となる書類です。実際には,各裁判所ごとに若干異なりますが,これら以外の書類の提出も求められます。この債権者一覧表や財産目録などについては,やはりひな形が用意されています。

なお,申立書には,手数料(収入印紙)や郵券も添付する必要があります(申立て手数料等については,個人再生の弁護士費用をご確認ください。)。

申立ての準備

前記のとおり,個人再生を申し立てるためには,あらかじめそれなりの準備をしておかなければなりません。具体的には,債権の調査と収入・資産の調査が必要となります。

債権の調査は,債権者に対して受任通知を送付し,債権額の届出や取引履歴の開示を求めることになります。サラ金など利息制限法所定の制限利率を超える利息をとっていた業者については,開示された取引履歴に基づいて引き直し計算をし,正確な債務残高を算定しておく必要があります。

収入・資産の調査も重要です。個人再生は弁済を継続していくことを前提とした手続ですから,弁済予定額を支払っていけるだけの安定した収入があることが要件です。したがって,債権調査によって算定された債務の金額をもとに弁済予定額を割り出し,それを本当に支払っていけるのかも確認しておく必要があるでしょう。

また,個人再生においては清算価値保障原則が適用されます。これは,仮に破産の場合であったら,財産の処分によってどれだけ債権者に配当することができるのかを算定し,少なくとも破産の場合であれば債権者に配当されたであろう金額(清算価値)以上は弁済しなければならないという原則です。

例えば,自己破産をしたとすれば,財産を処分して200万円は配当に回すことができる状態にあったとすると,個人再生においては,少なくとも200万円以上は弁済しなければならない(もちろん分割払いですが)ということになります。

したがって,清算価値がいくらかということを明らかにするためにも,資産の調査は必要となってきます。具体的にどのような財産の調査が必要となるかは個々のご事情によって異なります。一般的にどのような財産が問題となってくるかについては,個人再生の申立てのQ&Aをご覧ください。

個人再生の申立ての無料相談

前記のとおり,個人再生の申立てはなかなか大変です。そのため,裁判所としても,基本的には弁護士を代理人として申し立てることを予定しているようです。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,個人再生の無料相談を実施中です。個人再生の申立てでお困りの方は,お気軽にご相談ください。無料相談のご予約は,042-512-8890までお電話ください。

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個人再生における再生計画

個人再生における再生計画

個人再生の手続の目的は,生活を壊さない程度の返済計画をたて,それを裁判所によって認可してもらうことにあります。この計画のことを再生計画といいます。

再生計画は,裁判所が作成してくれるわけではありません。再生計画の案(再生計画案)は,再生債務者が自ら作成し,裁判所に提出しなければなりません。

東京地方裁判所(本庁及び立川支部)では,再生手続が始まると,スケジュール表が渡されます。これに,すでに再生計画案の提出期限も組み込まれています。通常は,申立てから18週後程度に時期に提出期限が定められています(事案によっては早まったり遅くなったりする場合もあり得ます。)。

再生計画の内容

再生計画には,弁済すべき再生債権の金額を定める必要があります。もちろん,いくらでもよいというわけではありません。

小規模個人再生の場合には,最低弁済基準と清算価値保障原則を満たすものでなければなりません。

最低弁済基準とは,文字どおり,弁済しなければならない金額の最低基準を定めるものです。具体的には,以下のとおりです。

  • 無異議債権・評価済債権が3000万円超の場合  無異議債権等の10分の1
  • 無異議債権・評価済債権が3000万円以下の場合 以下のとおり
    • 基準債権額が100万円未満         基準債権額
    • 基準債権額が100万円以上500万円未満  100万円
    • 基準債権額が500万円以上1500万円未満 基準債権額の5分の1
    • 基準債権額が1500万円以上        300万円

清算価値保障原則とは,債務者が破産していたとしたならば,債権者への配当の原資とさされたであろう財産の金額(清算価値)よりも高額の金額を最低でも弁済しなければならないという原則のことをいいます。

給与所得者等再生の場合には,さらに,これら最低弁済基準及び清算価値保障原則を満たした上で,可処分所得の2年分以上でなければならないという可処分所得基準も満たさなければなりません。そのため,給与所得者等再生の場合には,小規模個人再生よりも弁済金額が大きくなることがあります。

再生計画における返済期間は,原則として3年間です。毎月でなくてもかまいません。例えば,3月に1回というような返済方法も認められます。また,例外的に期間を5年とすることも認められる場合があります。

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住宅ローンが残っている自宅を残しつつ借金を整理する方法

住宅ローンと債務整理

住宅ローンを設定する場合,同時に住宅ローンで購入した不動産に抵当権が設定されるのが通常です。住宅ローンの支払いの担保として,住宅ローンによって購入した不動産を抵当に入れるというわけです。

住宅ローンを支払えなくなると,不動産に設定された抵当権が実行されます。つまり,せっかく購入した不動産が売りに出されるということです。

住宅ローンの債務整理をする場合も同様です。住宅ローン債権者は,住宅ローンについて債務整理が開始されると,その不動産を売却してローンの返済に充てることになります。つまり,その不動産は失われてしまいます。

住宅を残したまま借金を整理する方法

上記のとおり,住宅ローンを債務整理すると,住宅を手放さなければならなくなるのが原則です。しかし,住宅を残したまま債務整理をする方法もあります。

1つは,任意整理です。任意整理の場合,一部の債権者だけ整理をしないということも可能ですから,住宅ローンだけはそのまま支払いつつ,それ以外の借金・債務だけ整理することができます。

住宅ローンはそのまま支払っていくのですから,抵当権を実行されることもなく,したがって,住宅を失うこともありません。

しかし,借金の総額が大きすぎて任意整理が不可能である場合などは,当然,この方法は採れません。

もう1つの方法は,個人再生です。個人再生には,「住宅資金特別条項」という特殊な制度が用意されています。これを利用できれば,住宅を残したまま借金を大幅に整理することができます

住宅資金特別条項とはどういう制度かと言えば,住宅ローンだけは通常どおり,または,ちょっとだけ返済方法を変えつつ支払っていきながら,それ以外の借金・債務について個人再生を利用して大幅に減額してもらうというものです。

これを使えば,住宅ローンの抵当権を実行されませんので,住宅を失うことなく,借金全体を整理することができます。

ただし,個人再生手続の一環である以上,個人再生を利用できない場合にはこの制度も使えませんし,住宅ローン債権者の協力も必要となってきます。また,利用条件が厳しいという難点もあります。

しかし,住宅ローンの残っている住宅を残す方法としては,住宅資金特別条項の利用はかなり有効な方法です。

現に,LSC綜合法律事務所に個人再生のご相談にいらっしゃる方の大半は,この住宅資金特別条項のご相談です。それほどにメリットのある制度であるということができます。

住宅ローンが残っているけれども住宅を残しつつ借金全体を整理する方法はないか?とお探しの方は,この住宅資金特別条項を利用した個人再生手続を検討してみると良いと思います。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,個人再生の無料相談を承っておりますので,お気軽にご相談ください。

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